お役立ちコラム

2022/03/19 土地

売主様との媒介契約について



売主様が不動産会社に売却の仲介を依頼する場合の契約を媒介契約といいます。

媒介契約には下記の3つの種類があります。



①一般媒介契約

複数の不動産会社に売却の仲介を依頼することが可能です。また、ご自身で買主様を見つけた場合

直接契約も可能です。



 



②専任媒介契約

媒介契約を締結した不動産会社1社に売却の仲介を依頼するものです。また、ご自身で買主様を見つけた

場合の直接契約は可能です。



 



③専属専任媒介契約

専任媒介契約と同様、不動産会社1社に売却の仲介を依頼するものです。ご自身で買主様を見つけた場合

でも依頼不動産会社を介してからの売却となるものです。



媒介契約は売買契約とは異なりますので、媒介契約を締結したからと言って、必ず売却しなければならない。というものではございません。



当社は売主様一人一人のご希望、ご事情をしっかりとお聞かせいただき、売主様から買主様への安心取引をコンセプトに誠心誠意を心掛けてサポートさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。